ストレスチェック制度を
実施する場合、
まず衛生委員会で、
制度の実施方法などを
話し合いましょう。

  1. 1ストレスチェックをいつ実施するのか
  2. 2面接指導の申出は誰にすれば良いのか
  3. 3 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
  4. 4 ストレスチェックの結果は誰か、どこに保存するのか等

※衛生委員会とは、総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者、衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者、の、最低4名は必要です。

※衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければなりませんし、議事録は3年間保存する必要があります。

ストレスチェックの実施体制

ストレスチェックには【実施事務従事者】を選定する必要があります。

ストレスチェックの実施体制

  1. 1

    ストレスチェック実施を従業員へ周知させます

  2. 2

    質問票の配布、記入

  3. 3

    ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

  4. 1

    ストレスチェック実施を従業員へ周知させます

  5. 4

    本人ひとりひとりに結果を通知

  6. 5

    医師による面接指導の実施

  7. 6

    就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取

  8. 7

    就業上の措置の実施

  9. 8

    結果報告書作成

  10. 9

    結果報告書を労働基準監督署へ提出

こんな面倒なことも…
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