ストレスチェックとは?

ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、
自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

※「労働安全衛生法」の改訂により、2015年12月から
労働者が50名以上いる事業所への、ストレスチェック制度が義務化されました。

ストレスチェック
対象企業・対象者

対象企業

ストレスチェックの義務化は、「事業所の従業員が50名以上」の企業が対象です。この50名とは以下の方が該当します。

  1. 1年以上継続雇用されている方
  2. もしくは1年以上継続雇用される雇用契約の方であれば、週の労働時間が常勤に対しての2分の1以上勤務の方
    パートやアルバイトの方でも、1年以上雇用している場合は週1度の勤務の方でも対象となります。
    役員は対象外です。また、企業の総従業員数が50名を超えていても、各事業所の人数が50名未満であれば対象にはなりません。

対象者

常時使用する労働者が対象です。

  1. 期間の定めがない、若しくは契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている及び1年以上引き続き使用されている者。
  2. ②1週間の労働時間数が当該事業所において同種の業種に従事する
    通常労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

企業義務

  1. 最低年に1回ストレスチェックを実施
  2. ストレスチェックの結果、高ストレスと判断された従業員からの申出があった場合、医師面接を行う
  3. 医師面接の結果、医師からの指示があった場合は就業上の措置を行う
  4. その結果を労働局へ報告。怠った場合は罰則
    (50万円以下の罰金)