ストレスチェックの義務化は、「事業所の従業員が50名以上」の企業が対象です。この50名とは以下の方が該当します。
- ①1年以上継続雇用されている方
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②もしくは1年以上継続雇用される雇用契約の方であれば、週の労働時間が常勤に対しての2分の1以上勤務の方
パートやアルバイトの方でも、1年以上雇用している場合は週1度の勤務の方でも対象となります。
役員は対象外です。また、企業の総従業員数が50名を超えていても、各事業所の人数が50名未満であれば対象にはなりません。